緊急事態宣言期間中の対応について(期間延長)
桜が丘ふれあいのまちづくり協議会は、1月13日に出された緊急事態宣言を受け以下のような対応をいたします。
- 午後8時以降の活動の自粛
- 活動中、人と人との間隔を最小1メートル開ける
- ふれあい喫茶、給食会など、飲食を伴う活動の中止または延期
- カラオケ。コーラスなど歌唱を伴う活動の自粛
期間は、1月13日から3月7日まで。
桜が丘ふれあいのまちづくり協議会は、1月13日に出された緊急事態宣言を受け以下のような対応をいたします。
期間は、1月13日から3月7日まで。
桜が丘ふれあいのまちづくり協議会
(桜が丘地域福祉センター)
〒651-2225 神戸市西区桜が丘東町1丁目3−1
078-995-2298(9:00〜12:00)
(水曜日、日曜日、祝祭日を除く)
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